だれか解説してください!w
まず以下が最初に書かれています:
プリント・刺繍等、ユニクロにて加工する対象となるデザインは、第三者の肖像権・著作権・商標権・意匠権その他の法的権利を侵害していないものかどうか、必ずご注文前に、お客様自ら確認してください。ただそのすぐあとに...:
著作権は、個人の使用目的に限りその利用が許されますが、チームウェアに使用する場合には、「個人の使用」には該当しませんので、権利者あるいは関連団体の許諾が必要となります。とありまして...
チームウェアについてはわかるのですが、またチームウェアを作る気はまったくないのですが...
最初の部分がちょっとわかりにくいです。
「著作権は、個人の使用目的に限りその利用が許されます」
とは、
「著作権があっても個人の使用目的だったら利用してもよろしい」
という意味なのでしょうか?
たぶんそうですよね?
だったら、この前の歌詞のTシャツも問題ないと...
さらに...
例えば、以下を含むデザインについては、必ず権利者あるいは関連団体の許諾が必要です。「例えば」という出だしはそのすぐ前の文を受けてのことなので、「チームウェアに使用する場合」、「個人の使用に該当しない場合」に限ってのことと捉えてしまいます。
ただ、あとにある「必ず」という一語がどうしても気になってしまいます。
それでその「以下」に「歌詞・歌のタイトル・文章からの引用」や「タレント名・俳優名・バンド名・ブランド名・社名・キャラクター名」が出てくるんですよね...
まあ、ユニクロに直接聞くのが一番確実でしょう...w
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